弁護士 弁理士 小林法律事務所 群馬県藤岡市

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群馬県藤岡市の小林法律事務所・小林特許事務所は、法律相談・特許相談とも、特定の分野に特化することなく、広く法律問題全般・特許・商標・意匠・著作権等の知的財産権全般を扱っています。
法律の専門家 小林法律事務所 弁護士 弁理士 小林 智昭
                
日本弁護士連合会 群馬弁護士会所属 登録番号25004号 
日本弁理士会所属 登録番号12152号

〒375-0015
群馬県藤岡市中栗須35番地2
TEL:0274-24-4312 FAX:0274-24-4332
Mail:info@kobayashi-law.com

関連事務所 特許の専門家 小林特許事務所
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■遺失物法2
 遺失物法の改正により、遺失物であっても、それを拾得した者が所有権を取得できない物が定められました(法35条)。それは、以下のようなものです。
 1 法令の規定によりその所持が禁止されている物
 2 個人の身分もしくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画、電磁的
  記録
 3 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、電磁的記録
 4 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図
  画、電磁的記録
 5 個人情報データベース等が記録された文書、図画、電磁的記録

■遺失物法1
 遺失物法が改正され、平成19年12月10日から施行されています。遺失物については、遺失物法の定めるところにより公告をした後3か月以内に所有者が判明しないときは、収得者が所有権を取得することになります(民法240条)。ここでの公告は、遺失物の提出を受けた警察署の掲示場に遺失物の種類、特徴、遺失物を拾得した日時、場所を掲示すること、又は、それらを記載した書面を警察署に備え置き、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行われます(法7条1〜3項)。上記3か月の経過により所有権を取得した者は、所有権を取得した日から2か月以内にその物件を警察暑から受け取らないと、一度取得した所有権を失うことになります(法36条)。

■信託
 自分の財産を他人に管理処分してもらう方法の一つに信託の制度があります。信託の制度は、信託法により規定されています。現在の信託法は、平成18年に改正されたもので、平成19年9月30日から施行されています。
 信託は、契約で行う他、遺言で行うこともできます。

■主な弁護士業務
各種法律相談 各種書類作成 各種示談交渉代理人 各種訴訟・裁判代理人 各種損害賠償請求案件 各種慰謝料請求案件 企業間取引に伴う各種トラブル・紛争 契約解除事件 企業法務 顧問 不正競争防止(類似営業表示、形態模倣、営業秘密不正使用、信用棄損行為等の防止) 契約書作成 交通事故 名誉毀損 不動産取引(土地・建物明渡請求事件) 借地借家 登記 消費者問題 離婚 親権 養育費 遺産相続 遺言 債務整理 任意整理 多重債務 借金問題 過払金返還請求 自己破産・免責 民事再生 個人再生 セクハラ DV(ドメスティックバイオレンス) 解雇 給料未払い その他労働事件 刑事事件の弁護人 保釈請求 告訴 少年事件の付添人 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 育成者権 その他知的財産権・産業財産権(侵害訴訟、侵害事件の交渉、ライセンス契約書作成) 独占禁止法(不公正な取引方法等) 不当景品類及び不当表示防止法 公正取引委員会への申告等 等

■主な弁理士業務
特許 実用新案 意匠 商標 著作権 不正競争防止法 種苗法について 各種相談 各種代理人(特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、意見書提出、補正、登録手続、訂正請求、無効審判、取消審判、その他の審判、判定請求、審決取消訴訟) 等

■業務対応エリア
群馬県
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本庄市 児玉町 神川町 上里町 美里町

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