弁護士 弁理士 小林法律事務所 群馬県藤岡市

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■犯罪被害者参加制度3
 犯罪被害者参加制度で、被害者が弁護士をつける場合、被害者に弁護士を選任する資力がないときは、国選の弁護士をつける制度があります。この場合、法テラスを通じて国選の弁護士を選任する手続が進められます。

■犯罪被害者参加制度2
 犯罪被害者参加制度では、被害者が弁護士をつけて刑事裁判に参加できます。これにより、刑事裁判において、被告人に弁護士がつくだけでなく、被害者にも弁護士がついて裁判手続が進められることになりました。

■犯罪被害者参加制度1
 平成20年12月1日から犯罪被害者参加制度が始まりました。これは、一定の犯罪事件の被害者が刑事裁判に参加することができる制度です。常に刑事裁判に参加できるということではありません。参加できるとしても、参加の仕方が刑事訴訟法で定められていますので、法律にのっとった参加の仕方が求められます。

■損害賠償命令制度
 平成20年12月1日から犯罪被害者参加制度と共に損害賠償命令制度が始まりました。これは、一定の犯罪事件の被害者が民事事件の損害賠償を求めやすくした制度といえます。この制度では、刑事裁判で有罪判決が出ると、その有罪判決を言い渡した裁判所が引き続き損害賠償の裁判をすることになります。

■相続放棄2
 実際には、被相続人の死亡を知ってから3か月を過ぎた後に相続放棄ができないかと悩んでいる人もいます。その場合にも、相続放棄が認められるケースがあります。このような場合、弁護士が相談に応じます。
 相続人が複数いる場合、相続放棄の可否の判断は相続人ごとに行います。

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