弁護士 弁理士 小林法律事務所 群馬県藤岡市

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■商標とは?
 商標については、商標法に定められています。商標の定義は、商標法2条が定めています。それは、要するに、会社、企業が商売、ビジネスをする時に自社の商品やサービスに付ける名称のことです。ブランド名という言葉が使われることがありますが、ブランド名は登録商標であることが多いと思われます。商標権をもっている者は、商標権を侵害する者に対して、その者が使用している名称等の使用の差止を請求できます(商標法36条)。 

■特許、商標の出願料の改定
 特許出願及び商標登録出願の出願料についても、特許法等関係手数料令の一部を改正する政令により、平成20年6月1日以降その料金が引き下げられました。
 特許出願料は15,000円(これまで16,000円)、商標登録出願料は3,400円+区分数×8,600円(これまで6,000円+区分数×15,000円)となりました。詳細は特許庁ホームページをご参照のこと(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_ryoukin_61hikisage.htm)。

■特許の登録料金の改定
 平成20年6月1日施行の特許法等の一部を改正する法律により、同日から特許関係料金と商標関係料金が引き下げられました。
 昭和63年1月1日以降の特許出願で、且つ、平成16年4月1日以降に出願審査請求をした特許出願についての登録料は、以下のとおりです(特許法107条1項)。
 第1〜3年まで毎年 2,300円+請求項数×200円
 第4〜6年まで毎年 7,100円+請求項数×500円
 第7〜9年まで毎年 21,400円+請求項数×1,700円
 第10〜25年まで毎年 61,600円+請求項数×4,800円
 但し、平成20年6月1日以後の特許登録料の納付であっても、改定前の料金が適用される場合もありますので(上記法律の附則5条2項)、注意が必要です。特許庁ホームページご参照(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm)。

■商標の登録料金の改定
 平成20年6月1日施行の特許法等の一部を改正する法律により、同日から特許関係料金、商標関係料金が引き下げられました。
 ここでは、商標関係料金のうち代表的な料金について述べます。通常の商標登録出願をした場合の商標登録料は、これまで1区分66,000円でしたが、平成20年6月1日から1区分37,600円となりました(商標法40条1項)。商標登録料を分納する場合は、これまで1区分44,000円の2回払いでしたが、平成20年6月1日から1区分21,900円の2回払いとなりました(商標法40条の2、1項)。防護標章登録出願をした場合の商標登録料も、これまで1区分66,000円でしたが、平成20年6月1日から1区分37,600円となりました(商標法65条の7、1項)。
 但し、平成20年6月1日以後の商標登録料の納付であっても、改定前の料金が適用される場合もありますので(上記法律の附則5条2項)、注意が必要です。特許庁ホームページご参照(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm)。

■商標登録出願の手順
 商標登録出願をする場合、通常は、最初に各企業、各事業者が登録をしたい商品、サービスとそれに付けたい商品名、サービス名を考えます。
 次に、それが商標登録されるかどうかの調査をします。調査の結果、既に同じ登録商標があれば、出願をしてもその商標が登録されることはありません。仮に同じ登録商標がなくても、商標登録がされない場合があります。いろいろな場合が考えられますが、例えば、商標登録をしたいと考えていた商品、サービスと同一か類似の商品、サービスに類似商標が登録されている場合です。
 しかし、商標が類似かどうかの判断自体が難しい場合があります。この場合、商標登録出願をするかどうかは、単に商標登録の可能性だけでなく、商標登録をする必要性、商標登録をするメリット、商標登録に必要な費用等いろいろな事情を考慮して総合的に判断することになります。

■特許権とは?
 特許権者は、特許発明を独占して実施できます。従って、特許権者は、特許発明の実施品を自ら製造販売して利益を得る他、他の企業に特許発明を実施させ、ライセンス料の支払いを受けることができます(この時、契約書の作成が行われます)。
 ところで、特許制度は発明を保護するものですが、特許法では、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされています(特許法2条1項)。特許制度の目的は、発明の保護及び利用を促進し、発明を奨励して、産業の発達を図るところにあります(特許法1条)。

■コラム 速度と加速度1
 〜速度と加速度についての基礎的考え方〜  
1 速度(瞬間速度)は、位置の時間変化率です。
  時刻をt、位置を時刻tの関数x(t)、速度を時刻tの関数v(t)で表すと、速度v(t)は、位置x(t)
 の時刻tについての導関数となります。その式は、以下のとおりです。
  v(t)=limΔt→0 Δx(t)/Δt=dx (t)/dt  
2 これに対して、加速度(瞬間加速度)は、速度の時間変化率です。
  加速度を時刻tの関数a(t)とすると、加速度a(t)は、速度v(t)の時刻tについての導関数と
 なります。その式は、以下のとおりです。
  a(t)=limΔt→0 Δv(t)/Δt=dv(t)/dt  

■コラム 速度と加速度2
 速度も加速度も向きと大きさをもったベクトルです。ベクトルvを速度ベクトル、ベクトルrを位置ベクトル、ベクトルaを加速度ベクトルとし、時間をtとします。それぞれのベクトルは、時間tの関数であり、v(t)、r(t)、a(t)と表せます。また、速度と加速度をx、y、z軸をもつ直交座標上で考えてみると、ベクトルr(t)、v(t)、a(t)は、それぞれx、y、z成分をもつことになります。
1 速度(瞬間速度)ベクトルv(t)は、位置ベクトルr(t)の時間変化率ですので、以下のように
 なります。
 v(t)=limΔt→0 Δr(t)/Δt=dr(t)/dt=(dx(t)/dt、dy(t)/dt、dz(t)/dt)  
2 これに対して、加速度(瞬間加速度)ベクトルa(t)は、速度ベクトルv(t)の時間変化率です
 ので、以下のようになります。
 a(t) =limΔt→0 Δv(t)/Δt =dv(t)/dt=d²r(t)/dt²=(d²x(t)/dt²、d²y(t)/dt²、d²z(t)/dt²) 

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