Q1保険会社から提示された示談金が妥当かどうかの相談はできますか。

Q2相談料は、いくらですか。

Q3弁護士に支払う相談料や示談の報酬などは、保険から支払われますか。

Q4自動車が破損しました。その修理代に加えて、慰謝料を請求できますか。

Q
5自動車事故で怪我をしました。慰謝料は、どのように算出するのですか。


Q6後遺症が残りました。傷害の慰謝料とは別に後遺症の慰謝料を請求できますか。

Q7後遺障害の逸失利益とは何ですか。

Q8死亡事故の場合、遺族にも慰謝料の請求権がありますか。

Q9死亡事故の場合にも、死者の逸失利益を加害者に請求できますか。


A1できます。

A230分5,250円(消費税込み)です。

A3保険の中には弁護士費用も保険の対象となるものがあります。ご自分の保険の内容を確認して下さい。

A4物損事故の場合、修理代を支払ってもらうと、原則として慰謝料の請求はできません。

A5基本的には、通院日数、通院期間、入院期間を基本にして算出します。

A6できます。後遺障害には等級があり、基本的には、何級になるかにより慰謝料の額が異なります。

A7後遺障害を負ったことにより、本来であればできた仕事ができなくなることがあります。それにより、後遺障害を負った後の収入が減ることがあります。そのような場合に、将来得られたであろう利益を損害とみて、加害者に賠償を求めることができます。この将来得られたであろう利益を逸失利益といいます。

A8あります。

A9できます。
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