Q1逮捕勾留の期間は、何日ですか。

Q2未成年者の逮捕勾留の期間は、成人の場合と同じですか。

Q3接見禁止の場合、勾留された人は、弁護士以外の人と会えないのですか。

Q
4刑事事件の相談料はいくらですか。


Q51回だけ接見に行ってもらうこともできますか。

Q6弁護人を頼んだ場合、被害者と示談交渉をしてくれるのですか。

Q7裁判になった場合、裁判が終わるまでにどのくらい時間がかかりますか。

Q8保釈はいつから認められますか。

Q9保釈保証金は、どのくらい用意する必要がありますか。

Q10情状証人とは、どのような証人のことを言うのですか。



A1通常の事件では、最長で23日です。

A2同じです。

A3接見禁止の内容によりますが、通常の場合、会えません。

A430分5,250円(消費税込み)です。

A5できます。

A6します。

A7一概には言えません。事実関係に争いがなく、執行猶予を求めるようなケースでは、通常2〜3か月で終了しますが、無実を争う場合は、それよりもかなり長い時間がかかります。

A8起訴された後から認められます。しかし、保釈の申請をしたからといって、必ず保釈が認められるものではありません。

A9これも一概には言えません。しかし、通常は200万円くらいを念頭においておく必要があると思います。

A10被告人の量刑を軽くするために、裁判所で証言をしてもらう証人のことをいいます。
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