Q1遺産分割協議をする予備知識を持つための相談もできますか。

Q2相談料は、いくらですか。

Q3遺産分割協議が決裂した場合、どうすればよいのですか。

Q
4相続の放棄はどのようにすればよいのですか。


Q5遺言にはどのような種類がありますか。

Q6遺言の作成の相談、依頼はできますか。

Q7遺留分は何割あるのですか。

Q8相続税は常に支払うのですか。


A1できます。

A230分5,250円(消費税込み)です。

A3調停の申立をすることになります。調停でも合意に至らない場合、審判という手続に移行します。裁判をしなければならないケースもあります。

A4裁判所に申立をする必要があります。申立期間は、原則として、相続の開始を知った時から3か月ですが、例外があります。ご心配な方は、ご相談下さい。

A5自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

A6できます。

A7直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。

A8そのようなことはありません。少なくとも、相続財産が、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)に相当する金額以下であれば、相続税を支払う必要はありません。
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