弁護士 弁理士 小林法律事務所 群馬県藤岡市

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債務整理・過払金

 

債務整理・過払金

多重債務でお悩みの方のために、債務整理について概略を説明します。
借金問題の解決のために、どの方法を選ぶかが大事になります。
現在の借金の状況等把握させていただくため、まずは、ご相談からとなります。

弁護士費用のお支払いは、長期の分割払いも可能です。

お問い合わせ・ご相談ページへリンクしてください。

任意整理

多重債務のため借金の返済ができなくなった方が弁護士に依頼し、各社ごとに借金減額の交渉をし、分割払の返済をしていく方法です。

この場合、裁判所への申立てはしません。

従来、消費者金融業者からの借り入れは利息制限法の利率を上回る利率でなされていたたため、その利率を下げて計算することにより、借金の減額交渉を行います。

過払金請求

多重債務者の中には、長期に借り入れをして利息を払い過ぎている方がいます。このような方は、利息制限法の利率で計算をすると、借金が0円になり、さらに払い過ぎた利息が生じます。この場合、過払金として払い過ぎた利息の請求ができます。

自己破産・免責

多重債務のため借金の返済ができなくなった方が裁判所に申し立てをし、借金の返済ができないことと借金の免除を求める方法です。裁判所へ必要な書類を申請することにより申し立ての手続きをします。

民事再生(個人再生)

多重債務のため借金の返済ができなくなった方が裁判所に申し立てをし、借金の減額をしてもらい、3年〜5年の範囲で分割返済をしていく方法です。

住宅ローンの返済が困難になっている場合も、民事再生が使えます。この場合には、住宅ローン自体の借金の減額はできませんが、住宅ローン会社と話し合いの上、返済可能な支払方法に組み替えるなどします。家を失いたくない方で定期的な収入がある方などが利用できます。